相続した空き家を売却するときの「3,000万円特別控除」とは?わかりやすく解説
こんにちは、皆さん。相続した家が空き家になっていて、その活用方法や売却を検討している方も多いのではないでしょうか?そんな方々に朗報です!実は、相続した空き家を売却する際に「3,000万円特別控除」という税制優遇が受けられる可能性があります。本記事では、この特別控除についてわかりやすく解説します。
1. 3,000万円特別控除とは?
まず、「3,000万円特別控除」とは、不動産を売却したときに発生する譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。これにより、譲渡所得税の負担を大幅に減らすことができます。
2. 適用される条件
この特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
(1) 相続または遺贈により取得した家屋であること
被相続人(亡くなった方)から相続または遺贈で取得した家屋が対象です。
(2) 古い家屋であること
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、現在の耐震基準を満たしていないものが対象です。
(3) 区分所有建物でないこと
マンションなどの区分所有建物は対象外です。一戸建ての家屋が対象となります。
(4) 相続開始から一定期間内に売却すること
相続が開始した日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。
→ 分かりづらい表現ですね! 以下具体的な例を出して説明します。例:2022年1月10日に相続開始の場合
- 相続開始日:2022年1月10日
- 3年を経過する年:
- 1年目:2022年
- 2年目:2023年
- 3年目:2024年
- 3年を経過する年:2025年
- 売却期限:2025年12月31日まで
解説:相続開始日が2022年の場合、3年を経過する年は2025年となります。したがって、2025年12月31日までに売却すれば特別控除の適用が可能です。
(5) 売却価格が1億円以下であること
譲渡価格が1億円を超える場合は適用されません。
(6) 家屋を取り壊すか、耐震リフォームを行うこと
売却前に家屋を取り壊して更地にするか、または耐震リフォームを行って家屋付きで売却する必要があります。
3. 手続き方法と必要書類
特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際、以下の書類を提出します。
- 登記事項証明書
- 戸籍謄本などの相続関係を証明する書類
- 耐震基準適合証明書(リフォームを行った場合)
- 家屋の取り壊しを証明する書類(解体業者の領収書など)
- 売買契約書
4. 注意点
- 賃貸に出していた場合は対象外
相続後に誰かに貸していた場合、この特別控除は適用されません。 - 親族への売却は不可
親族や特別な関係者への売却は対象外となります。 - 他の特別控除との併用は不可
この特別控除は、他の居住用財産の特別控除とは併用できません。
5. まとめ
「3,000万円特別控除」は、相続した空き家を有効に活用するための大きな助けとなる制度です。適用条件や手続きは少し複雑ですが、その分のメリットは大きいです。空き家の売却を検討している方は、ぜひこの制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。
最後に
税制や手続きについて不明な点がある場合は、税理士や専門家に相談することをおすすめします。空き家問題の解消にもつながるこの制度を活用して、有効な資産活用を目指しましょう。
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