
中古住宅の売却、消費税はかかる?かからない?気になる疑問をスッキリ解決!

不動産売却を検討中の方、特に中古住宅の売却を考えている方にとって、「消費税」は気になるポイントですよね。「家を売るってことは、消費税もかかるの…?」「どのくらい税金がかかるんだろう…」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
このブログでは、そんな「中古住宅売却と消費税」に関する疑問をスッキリ解決!消費税がかかるケース、かからないケースを分かりやすく解説します。さらに、消費税以外の税金や費用についても触れていきますので、ぜひ参考にしてくださいね。
結論から言うと、個人が売主の場合、中古住宅の売却に消費税はかかりません!
これは、消費税法で定められている「課税対象」の考え方が関係しています。消費税は、事業として行われる商品の販売やサービスの提供に対して課税される税金です。つまり、個人が自分の所有する住宅を売却することは、事業として行う取引ではないため、消費税は課税されないのです。
しかし、例外もあります!
以下のケースでは、個人が売主であっても消費税がかかる可能性があります。
- 事業用に使用していた建物の売却: 自宅兼店舗や、賃貸に出していたアパートなど、事業用に使用していた建物を売却する場合は、消費税がかかります。ただし、土地部分は非課税です。
- 反復継続して不動産取引を行っている場合: 個人であっても、不動産の売買を何度も繰り返している場合、事業とみなされ消費税がかかる可能性があります。どの程度の頻度や規模で「反復継続」と判断されるかは、個別の状況によって異なりますので、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
上記のケース以外では、個人の売主が中古住宅を売却する場合、消費税はかからないと考えて良いでしょう。
では、不動産業者が売主の場合はどうなるでしょうか?
不動産業者が売主の場合、中古住宅の売却であっても、建物部分には消費税がかかります。
不動産業者は「事業」として不動産取引を行っているため、消費税の課税対象となります。ただし、土地部分は非課税です。
中古住宅を購入する側は、売主が個人であれば消費税の支払いはありませんが、売主が不動産業者の場合は建物部分に対して消費税を支払う必要があるということを覚えておきましょう。
消費税以外にも、売却時にかかる税金や費用があります!
不動産売却時には、消費税以外にも、以下のような税金や費用がかかることを覚えておきましょう。
- 譲渡所得税: 売却によって利益が出た場合に課税されます。所有期間によって税率が異なります。
- 住民税: 譲渡所得税と同様、売却によって利益が出た場合に課税されます。
- 印紙税: 売買契約書に貼付する印紙にかかる税金です。契約金額によって印紙税額が異なります。
- 登録免許税: 所有権移転登記を行う際にかかる税金です。
- 不動産仲介手数料: 不動産業者に仲介を依頼した場合にかかる費用です。
これらの税金や費用は、売却価格や物件の状況によって異なります。詳細な金額は、税務署や税理士、不動産業者に相談して確認しましょう。
まとめ
- 個人が売主の中古住宅売却では、原則として消費税はかかりません。
- 事業用として使用していた建物の売却や、反復継続して不動産取引を行っている場合は、消費税がかかる可能性があります。
- 不動産業者が売主の場合、中古住宅であっても建物部分には消費税がかかります。
- 消費税以外にも、譲渡所得税や住民税、印紙税、登録免許税、不動産仲介手数料などがかかる場合があります。
中古住宅の売却は、大きな金額が動く取引です。消費税をはじめ、税金や費用についてしっかり理解し、損をしないように準備を進めましょう。
不明な点や不安な点は、専門家に相談し、納得のいく売却を実現してくださいね!
免責事項
このブログ記事は情報提供のみを目的としており、法的助言や税務助言を構成するものではありません。具体的な税務処理については、必ず税務署や税理士にご相談ください。
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